地方公務員等共済組合法 第144条の7
- 次に掲げる事項のうち団体組合員業務に係る事項は、評議員会の議を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二運営規則の変更
- 三毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
- 四重要な財産の処分及び重大な債務の負担
- 2.評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて団体組合員業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
- 3.第八条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項の組合の業務に関する重要事項が団体組合員のみに関するものをその内容とするものであるときは、同条の規定は、これらの事項については、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第144条の7は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の7の条文原文は「次に掲げる事項のうち団体組合員業務に係る事項は、評議員会の議を経なければならない。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第144条の7は第九章の二に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第144条の7の前の条は地方公務員等共済組合法第144条の6です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の7の次の条は地方公務員等共済組合法第144条の8です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/144_7