地方公務員等共済組合法 第144条の6
- 団体職員運営評議員会(以下「評議員会」という。)は、評議員十人以内で組織する。
- 2.評議員は、総務大臣が団体組合員のうちから命ずる。
- 3.総務大臣は、前項の規定により評議員を命ずる場合には、地方職員共済組合の業務で団体組合員に係るもの(以下「団体組合員業務」という。)その他団体組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第144条の6は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の6の条文原文は「団体職員運営評議員会(以下「評議員会」という。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第144条の6は第九章の二に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第144条の6の前の条は地方公務員等共済組合法第144条の5です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の6の次の条は地方公務員等共済組合法第144条の7です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/144_6