地方公務員等共済組合法 第144条の5(団体職員運営評議員会)
- 地方職員共済組合に、団体職員運営評議員会を置く。
- 2.団体職員運営評議員会に関する事項は、地方職員共済組合の定款をもつて定めなければならない。
この条文の基本情報
団体職員運営評議員会とは何ですか?
定義団体職員運営評議員会とは、地方公務員等共済組合法第144条の5に定められた規定で、「地方職員共済組合に、団体職員運営評議員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第144条の5(団体職員運営評議員会)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の5の条文原文は「地方職員共済組合に、団体職員運営評議員会を置く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第144条の5は第九章の二に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第144条の5の前の条は地方公務員等共済組合法第144条の4です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の5の次の条は地方公務員等共済組合法第144条の6です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/144_5