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地方公務員等共済組合法 第144条の5(団体職員運営評議員会)

  1. 地方職員共済組合に、団体職員運営評議員会を置く。
  2. 2.団体職員運営評議員会に関する事項は、地方職員共済組合の定款をもつて定めなければならない。

この条文の基本情報

団体職員運営評議員会とは何ですか?

定義団体職員運営評議員会とは、地方公務員等共済組合法第144条の5に定められた規定で、「地方職員共済組合に、団体職員運営評議員会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第144条の5(団体職員運営評議員会)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第144条の5の条文原文は「地方職員共済組合に、団体職員運営評議員会を置く。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第144条の5は第九章の二に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第144条の5の前の条は地方公務員等共済組合法第144条の4です。
  7. 地方公務員等共済組合法第144条の5の次の条は地方公務員等共済組合法第144条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/144_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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