地方公務員等共済組合法 第144条の12(団体組合員に係る費用の負担の特例)
- 団体は、その使用する団体組合員及び自己の負担すべき毎月の掛金(第百十三条第二項第三号及び第四号の掛金をいう。以下この条において同じ。)及び負担金(同項第三号及び第四号の負担金をいい、第百十四条の二第一項及び第百十四条の二の二の規定により徴収しないこととされた掛金に相当する金額を除く。)並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料を、翌月末日までに地方職員共済組合に納付する義務を負う。
- 2.団体は、団体組合員の報酬を支給するときは、その報酬から当該団体組合員が負担すべき当該報酬に係る月の前月分の掛金及び組合員保険料(団体組合員がその資格を喪失した場合においては、前月分及びその月分の掛金及び組合員保険料)に相当する金額を控除することができる。
- 3.団体は、団体組合員の期末手当等(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当に相当する手当を含む。以下この項において同じ。)を支給するときは、その期末手当等から当該団体組合員が負担すべき掛金及び組合員保険料に相当する金額を控除することができる。
- 4.団体は、前二項の規定により控除されなかつた掛金及び組合員保険料の金額があるときは、団体組合員(団体組合員であつた者を含む。次項において同じ。)の給与を支給する際その給与から当該金額に相当する金額を控除することができる。
- 5.団体は、団体組合員が地方職員共済組合に対して支払うべき第百十二条第一項第四号の貸付けに係る償還金その他の金額があるときは、当該団体組合員に支給すべき給与から当該償還金その他の金額に相当する金額を控除して、これを当該団体組合員に代わつて地方職員共済組合に払い込まなければならない。
この条文の基本情報
団体組合員に係る費用の負担の特例とは何ですか?
定義団体組合員に係る費用の負担の特例とは、地方公務員等共済組合法第144条の12に定められた規定で、「団体は、その使用する団体組合員及び自己の負担すべき毎月の掛金(第百十三条第二項第三号及び第四号の掛金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第144条の12(団体組合員に係る費用の負担の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の12の条文原文は「団体は、その使用する団体組合員及び自己の負担すべき毎月の掛金(第百十三条第二項第三号及び第四号の掛金をいう。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第144条の12は第九章の二に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第144条の12の前の条は地方公務員等共済組合法第144条の10〜144の11です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の12の次の条は地方公務員等共済組合法第144条の13〜144の18です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/144_12