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地方公務員等共済組合法 第144条の20(経理に関する取扱い)

地方職員共済組合は、団体組合員に係る事業に関する経理を、職員である組合員に係る事業に関する経理と区分してしなければならない。

この条文の基本情報

経理に関する取扱いとは何ですか?

定義経理に関する取扱いとは、地方公務員等共済組合法第144条の20に定められた規定で、「地方職員共済組合は、団体組合員に係る事業に関する経理を、職員である組合員に係る事業に関する経理と区分してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第144条の20(経理に関する取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第144条の20の条文原文は「地方職員共済組合は、団体組合員に係る事業に関する経理を、職員である組合員に係る事業に関する経理と区分してしなければならない。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第144条の20は第九章の二に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第144条の20の前の条は地方公務員等共済組合法第144条の19です。
  7. 地方公務員等共済組合法第144条の20の次の条は地方公務員等共済組合法第144条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/144_20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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