地方公務員等共済組合法 第144条の19(組合役職員に関する特例)
地方職員共済組合の組合役職員のうち、団体組合員業務に従事する者として理事長が指定する者は、第百四十一条の規定にかかわらず、団体職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、第百四十四条の三第二項の表第二条第一項第五号の項及び第二条第一項第六号の項中「同項に規定する団体」とあり、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同表第百十三条第二項第三号及び第四号の項中「団体」とあるのは、「地方職員共済組合」とする。
この条文の基本情報
組合役職員に関する特例とは何ですか?
定義組合役職員に関する特例とは、地方公務員等共済組合法第144条の19に定められた規定で、「地方職員共済組合の組合役職員のうち、団体組合員業務に従事する者として理事長が指定する者は、第百四十一条の規定にかかわらず、団体職員とみなして、この法律の規定を適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第144条の19(組合役職員に関する特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の19の条文原文は「地方職員共済組合の組合役職員のうち、団体組合員業務に従事する者として理事長が指定する者は、第百四十一条の規定にかかわらず、団体職員とみなして、この法律の規定を適…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第144条の19は第九章の二に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第144条の19の前の条は地方公務員等共済組合法第144条の13〜144の18です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の19の次の条は地方公務員等共済組合法第144条の20です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/144_19