地方公務員等共済組合法 第145条の2(経過措置)
この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、地方公務員等共済組合法第145条の2に定められた規定で、「この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第145条の2(経過措置)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第145条の2の条文原文は「この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができ…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第145条の2は第九章の三に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第145条の2の前の条は地方公務員等共済組合法第145条です。
- 地方公務員等共済組合法第145条の2の次の条は地方公務員等共済組合法第146条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第145条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第145条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/145_2