地方公務員等共済組合法 第144条の34(関係者の連携及び協力)
国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
この条文の基本情報
関係者の連携及び協力とは何ですか?
定義関係者の連携及び協力とは、地方公務員等共済組合法第144条の34に定められた規定で、「国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第144条の34(関係者の連携及び協力)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の34の条文原文は「国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第144条の34は第九章の三に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第144条の34の前の条は地方公務員等共済組合法第144条の33です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の34の次の条は地方公務員等共済組合法第145条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/144_34