地方公務員等共済組合法 第144条の32(地方職員共済組合の報告徴取等)
- 地方職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、団体に、その使用する団体組合員の異動、給与等に関し、報告をさせ、又は文書を提示させ、その他団体組合員業務の執行に必要な事務を行わせることができる。
- 2.地方職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、団体組合員又は団体組合員に係る長期給付を受けるべき者に、地方職員共済組合又は団体に対して、団体組合員業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
この条文の基本情報
地方職員共済組合の報告徴取等とは何ですか?
定義地方職員共済組合の報告徴取等とは、地方公務員等共済組合法第144条の32に定められた規定で、「地方職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、団体に、その使用する団体組合員の異動、給与等に関し、報告をさせ、又は文書を提示させ、その他団体組合員業務の執行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第144条の32(地方職員共済組合の報告徴取等)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の32の条文原文は「地方職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、団体に、その使用する団体組合員の異動、給与等に関し、報告をさせ、又は文書を提示させ、その他団体組合員業務の執行…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第144条の32は第九章の三に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第144条の32の前の条は地方公務員等共済組合法第144条の31です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の32の次の条は地方公務員等共済組合法第144条の33です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/144_32