地方公務員等共済組合法 第144条の23(時効)
- 短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から二年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から五年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
- 2.退職等年金給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
- 3.掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)及び負担金(団体に係るものに限る。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
- 4.前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
- 5.時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
- 一組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの
- 二遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、地方公務員等共済組合法第144条の23に定められた規定で、「短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から二年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から五年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第144条の23(時効)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の23の条文原文は「短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から二年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から五年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第144条の23は第九章の三に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第144条の23の前の条は地方公務員等共済組合法第144条の22です。
- 地方公務員等共済組合法第144条の23の次の条は地方公務員等共済組合法第144条の24です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/144_23