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地方公務員等共済組合法 第144条の27(主務大臣の権限)

  1. 組合(連合会を含む。以下この条において同じ。)の業務の執行は、主務大臣が監督する。
  2. 2.組合は、主務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。
  3. 3.主務大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
  4. 4.主務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員に組合の業務及び財産の状況を監査させるものとする。
  5. 5.主務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、組合に対してその業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

主務大臣の権限とは何ですか?

定義主務大臣の権限とは、地方公務員等共済組合法第144条の27に定められた規定で、「組合(連合会を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第144条の27(主務大臣の権限)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第144条の27の条文原文は「組合(連合会を含む。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第144条の27は第九章の三に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第144条の27の前の条は地方公務員等共済組合法第144条の26です。
  7. 地方公務員等共済組合法第144条の27の次の条は地方公務員等共済組合法第144条の28です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/144_27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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