地方公務員等共済組合法 第116条の2(国家公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第一項第一号において同じ。)の負担の水準と国の組合の国家公務員共済組合法第百二条の二に規定する厚生年金保険給付費の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と国の組合の同法第七十二条第一項に規定する長期給付の円滑な実施を図るため、次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、国家公務員共済組合連合会(同法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。
この条文の基本情報
国家公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出とは何ですか?
定義国家公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出とは、地方公務員等共済組合法第116条の2に定められた規定で、「地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第116条の2(国家公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第116条の2の条文原文は「地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第116条の2は第六章の二 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第116条の2の前の条は地方公務員等共済組合法第116条です。
- 地方公務員等共済組合法第116条の2の次の条は地方公務員等共済組合法第116条の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第116条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第116条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/116_2