地方公務員等共済組合法 第116条の5(政令への委任)
この章に定めるもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、地方公務員等共済組合法第116条の5に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第116条の5(政令への委任)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第116条の5の条文原文は「この章に定めるもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第116条の5は第六章の二 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第116条の5の前の条は地方公務員等共済組合法第116条の4です。
- 地方公務員等共済組合法第116条の5の次の条は地方公務員等共済組合法第117条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第116条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第116条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/116_5