地方公務員等共済組合法 第112条の4(実施機関の基本方針)
- 実施機関は、当該実施機関の実施機関積立金の管理及び運用が適切になされるよう、積立金基本指針及び地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針(以下この節において「管理運用方針等」という。)に適合するように、当該実施機関積立金の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した実施機関積立金の管理及び運用に係る基本的な方針(以下この節において「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.実施機関は、管理運用方針等が変更されたときその他必要があると認めるときは、基本方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
- 3.実施機関は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。
- 4.主務大臣(総務大臣を除く。)は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。
- 5.総務大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、当該実施機関の基本方針が地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針に適合しているかどうかについて、地方公務員共済組合連合会の意見を聴くものとする。
- 6.実施機関(地方公務員共済組合連合会を除く。)は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを地方公務員共済組合連合会に送付するとともに、公表しなければならない。
- 7.地方公務員共済組合連合会は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 8.主務大臣は、実施機関の基本方針が管理運用方針等に適合しなくなつたと認めるときは、当該実施機関に対し、基本方針の変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
実施機関の基本方針とは何ですか?
定義実施機関の基本方針とは、地方公務員等共済組合法第112条の4に定められた規定で、「実施機関は、当該実施機関の実施機関積立金の管理及び運用が適切になされるよう、積立金基本指針及び地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針(以下この節において「管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第112条の4(実施機関の基本方針)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第112条の4の条文原文は「実施機関は、当該実施機関の実施機関積立金の管理及び運用が適切になされるよう、積立金基本指針及び地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針(以下この節において「管理…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第112条の4は第一節 実施機関積立金の管理及び運用に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第112条の4の前の条は地方公務員等共済組合法第112条の3です。
- 地方公務員等共済組合法第112条の4の次の条は地方公務員等共済組合法第112条の5です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/112_4