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地方公務員等共済組合法 第112条の3(地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針等)

  1. 総務大臣は、厚生年金保険法第七十九条の四第一項又は第三項の規定により積立金基本指針(同条第一項に規定する積立金基本指針をいう。次条において同じ。)が定められ、又は変更されたときは、直ちに、これを内閣総理大臣及び文部科学大臣に通知するものとする。
  2. 2.地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険法第七十九条の六第一項、第三項又は第七項の規定により管理運用の方針(同条第一項に規定する管理運用の方針をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、組合(第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。次項において同じ。)及び市町村連合会の意見を聴かなければならない。
  3. 3.地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針には、組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会(以下この節において「実施機関」という。)がそれぞれの実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この節において同じ。)について長期的な観点から資産の構成を定めるに当たつて遵守すべき基準を定めるものとする。
  4. 4.総務大臣は、厚生年金保険法第七十九条の六第四項の規定により地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針を承認しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

この条文の基本情報

地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針等とは何ですか?

定義地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針等とは、地方公務員等共済組合法第112条の3に定められた規定で、「総務大臣は、厚生年金保険法第七十九条の四第一項又は第三項の規定により積立金基本指針(同条第一項に規定する積立金基本指針をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第112条の3(地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針等)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第112条の3の条文原文は「総務大臣は、厚生年金保険法第七十九条の四第一項又は第三項の規定により積立金基本指針(同条第一項に規定する積立金基本指針をいう。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第112条の3は第一節 実施機関積立金の管理及び運用に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第112条の3の前の条は地方公務員等共済組合法第112条の2です。
  7. 地方公務員等共済組合法第112条の3の次の条は地方公務員等共済組合法第112条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/112_3

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