地方公務員等共済組合法 第112条の2
- 組合は、特定健康診査及び高齢者の医療の確保に関する法律第二十四条の規定による特定保健指導(次項及び第百十三条の三において「特定健康診査等」という。)を行うものとする。
- 2.前条第五項の規定は、前項の規定により組合が特定健康診査等を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第112条の2は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第112条の2の条文原文は「組合は、特定健康診査及び高齢者の医療の確保に関する法律第二十四条の規定による特定保健指導(次項及び第百十三条の三において「特定健康診査等」という。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第112条の2は第五章 福祉事業に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第112条の2の前の条は地方公務員等共済組合法第112条です。
- 地方公務員等共済組合法第112条の2の次の条は地方公務員等共済組合法第112条の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/112_2