地方公務員等共済組合法 第112条の6(実施機関積立金の管理及び運用の状況に関する報告)
- 実施機関(公立学校共済組合及び警察共済組合並びに地方公務員共済組合連合会を除く。)は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、実施機関積立金の管理及び運用の状況についての報告書(以下この条において「運用報告書」という。)を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
- 2.公立学校共済組合及び警察共済組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに主務大臣及び地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
- 3.地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、当該運用報告書を第一項の規定により提出を受けた運用報告書の写しとともに総務大臣に提出しなければならない。
- 4.地方公務員共済組合連合会は、第一項及び第二項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、他の実施機関に対し、実施機関積立金の管理及び運用の状況について必要な報告を求めることができる。
この条文の基本情報
実施機関積立金の管理及び運用の状況に関する報告とは何ですか?
定義実施機関積立金の管理及び運用の状況に関する報告とは、地方公務員等共済組合法第112条の6に定められた規定で、「実施機関(公立学校共済組合及び警察共済組合並びに地方公務員共済組合連合会を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第112条の6(実施機関積立金の管理及び運用の状況に関する報告)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第112条の6の条文原文は「実施機関(公立学校共済組合及び警察共済組合並びに地方公務員共済組合連合会を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第112条の6は第一節 実施機関積立金の管理及び運用に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第112条の6の前の条は地方公務員等共済組合法第112条の5です。
- 地方公務員等共済組合法第112条の6の次の条は地方公務員等共済組合法第112条の7です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/112_6