地方公務員等共済組合法 第112条の7(実施機関積立金の管理及び運用に対する措置)
- 地方公務員共済組合連合会は、他の実施機関の実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等に適合しないと認めるときは、当該実施機関に対し、当該実施機関積立金の管理及び運用の状況を管理運用方針等に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。
- 2.地方公務員共済組合連合会は、前項の規定による措置を求めたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。
- 3.総務大臣は、公立学校共済組合又は警察共済組合の実施機関積立金の管理及び運用の状況に関し前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その写しを主務大臣に送付するものとする。
- 4.主務大臣は、実施機関における実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等又は当該実施機関の基本方針に適合しないと認めるときは、当該実施機関に対し、その管理及び運用の状況を管理運用方針等及び当該実施機関の基本方針に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。
- 5.主務大臣(総務大臣を除く。)は、実施機関に対して前項の規定による措置(管理運用方針等に適合させるために必要な措置に限る。)をとることを命じようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に通知するものとする。
- 6.総務大臣は、実施機関(公立学校共済組合及び警察共済組合に限る。)における実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等に適合しないと認めるときは、当該実施機関の主務大臣に対し、当該実施機関の実施機関積立金の管理及び運用の状況を管理運用方針等に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。
この条文の基本情報
実施機関積立金の管理及び運用に対する措置とは何ですか?
定義実施機関積立金の管理及び運用に対する措置とは、地方公務員等共済組合法第112条の7に定められた規定で、「地方公務員共済組合連合会は、他の実施機関の実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等に適合しないと認めるときは、当該実施機関に対し、当該実施機関積立金の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第112条の7(実施機関積立金の管理及び運用に対する措置)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第112条の7の条文原文は「地方公務員共済組合連合会は、他の実施機関の実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等に適合しないと認めるときは、当該実施機関に対し、当該実施機関積立金の…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第112条の7は第一節 実施機関積立金の管理及び運用に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第112条の7の前の条は地方公務員等共済組合法第112条の6です。
- 地方公務員等共済組合法第112条の7の次の条は地方公務員等共済組合法第112条の8です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第112条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/112_7