地方公務員等共済組合法 第149条
連合会の役員が第二十九条第一項(第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第149条は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第149条の条文原文は「連合会の役員が第二十九条第一項(第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第149条は第十章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第149条の前の条は地方公務員等共済組合法第148条です。
- 地方公務員等共済組合法第149条の次の条は地方公務員等共済組合法第150条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/149