地方公務員等共済組合法 第150条
医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が第百四十四条の二十八第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第150条は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第150条の条文原文は「医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が第百四十四条の二十八第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第150条は第十章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第150条の前の条は地方公務員等共済組合法第149条です。
- 地方公務員等共済組合法第150条の次の条は地方公務員等共済組合法第151条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/150