地方公務員等共済組合法 第11条の2(法による年金である給付の額の改定の特例)
- 当該年度の前年度に属する三月三十一日において附則第十条第一項若しくは第五項又は前条第一項、第二項、第五項若しくは第六項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、法第四十四条の二から第四十四条の五までの規定による再評価率の改定により、当該年度において附則第十条第一項又は第五項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第四十四条の二(法第四十四条の三から第四十四条の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
- 一法第四十四条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合名目手取り賃金変動率
- 二物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合物価変動率
- 3.第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第四十四条の三(法第四十四条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
- 4.第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第四十四条の四(法第四十四条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
- 一名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合名目手取り賃金変動率
- 二名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。)物価変動率
- 5.第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第四十四条の五の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
この条文の基本情報
法による年金である給付の額の改定の特例とは何ですか?
定義法による年金である給付の額の改定の特例とは、地方公務員等共済組合法第11条の2に定められた規定で、「当該年度の前年度に属する三月三十一日において附則第十条第一項若しくは第五項又は前条第一項、第二項、第五項若しくは第六項の規定による年金である給付の受給権を有する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第11条の2(法による年金である給付の額の改定の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第11条の2の条文原文は「当該年度の前年度に属する三月三十一日において附則第十条第一項若しくは第五項又は前条第一項、第二項、第五項若しくは第六項の規定による年金である給付の受給権を有する…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/11_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。