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地方公務員等共済組合法 第123条(地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)

  1. 新共済法第百六十四条及び第百六十九条の規定は、地方議会議員であつた者で施行日前に地方議会議員であつた期間を有しないものに係る地方議会議員の退職年金の年齢による支給の停止について適用し、施行日前に地方議会議員であつた期間を有する者に係る地方議会議員の退職年金の年齢による支給の停止については、なお従前の例による。
  2. 2.新共済法第百六十四条の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた地方議会議員の退職年金についても、適用する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置とは何ですか?

定義地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置とは、地方公務員等共済組合法第123条に定められた規定で、「新共済法第百六十四条及び第百六十九条の規定は、地方議会議員であつた者で施行日前に地方議会議員であつた期間を有しないものに係る地方議会議員の退職年金の年齢による支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第123条(地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第123条の条文原文は「新共済法第百六十四条及び第百六十九条の規定は、地方議会議員であつた者で施行日前に地方議会議員であつた期間を有しないものに係る地方議会議員の退職年金の年齢による支…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/123

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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