地方公務員等共済組合法 第14条の2(遺族の範囲の特例)
- 退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、組合員(警察官、皇宮護衛官、消防吏員その他の職務内容の特殊な職員で総務省令で定めるものに限る。)が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の総務省令で定めるものに従事し、そのため公務傷病により死亡した場合において、その死亡した者と生計を共にしていた配偶者、子又は父母(第二条第一項第三号に掲げる者に該当するものを除く。)があるときは、これらの者を同号に規定する遺族とみなす。
- 2.前項に規定する場合における退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、第二条第三項中「夫、父母又は祖父母は五十五歳以上の者に、子若しくは孫は」とあるのは「子又は孫は、」と、「二十歳未満で」とあるのは「組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き」とし、第百七条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
遺族の範囲の特例とは何ですか?
定義遺族の範囲の特例とは、地方公務員等共済組合法第14条の2に定められた規定で、「退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、組合員(警察官、皇宮護衛官、消防吏員その他の職務内容の特殊な職員で総務省令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第14条の2(遺族の範囲の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第14条の2の条文原文は「退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、組合員(警察官、皇宮護衛官、消防吏員その他の職務内容の特殊な職員で総務省令で定めるものに限る。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/14_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。