地方公務員等共済組合法 第17条の3(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
令和六年度及び令和七年度においては、第百十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。
この条文の基本情報
令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例とは何ですか?
定義令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例とは、地方公務員等共済組合法第17条の3に定められた規定で、「令和六年度及び令和七年度においては、第百十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第17条の3(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第17条の3の条文原文は「令和六年度及び令和七年度においては、第百十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/17_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。