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地方公務員等共済組合法 第21条の2(退職共済年金の支給停止の特例)

  1. 新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る新共済法附則第二十一条並びに附則第二十五条の五第二項、第三項及び第四項の規定の適用については、当分の間、新共済法附則第二十一条中「当該退職共済年金に係る附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項第二号に掲げる金額(新共済法附則第二十五条の五第二項、第三項及び第四項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、新共済法附則第二十五条の五第二項中「当該退職共済年金に係る附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第三項及び第四項中「附則第二十条の二第二項第一号」とあるのは「基礎年金相当部分の額」とする。
  2. 2.附則第十六条第一項又は第四項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る新共済法第八十一条第二項及び第八十二条第一項の規定の適用については、新共済法第八十一条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、新共済法第八十二条第一項中「加算される金額」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」とする。

この条文の基本情報

退職共済年金の支給停止の特例とは何ですか?

定義退職共済年金の支給停止の特例とは、地方公務員等共済組合法第21条の2に定められた規定で、「新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第21条の2(退職共済年金の支給停止の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第21条の2の条文原文は「新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第21条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/21_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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