受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公務員等共済組合法 第30条の2

  1. 平成七年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間における前二条の規定の適用については、附則第二十九条第一項中「短期給付に関する規定」とあるのは、「短期給付に関する規定(育児休業手当金に係る部分を除く。次条において同じ。)」とする。
  2. 2.平成十一年四月一日以後における前二条の規定の適用については、附則第二十九条第一項中「短期給付に関する規定」とあるのは、「短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。次条において同じ。)」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第30条の2は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第30条の2の条文原文は「平成七年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間における前二条の規定の適用については、附則第二十九条第一項中「短期給付に関する規定」とあるのは、「短期給付に関…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第30条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/30_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方公務員等共済組合法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›