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地方公務員等共済組合法 第31条の2(介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)

  1. 組合は、第百十三条第一項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、介護保険第二号被保険者等を単位として介護納付金の納付に要する費用を算定することができる。
  2. 2.前項に規定する「介護保険第二号被保険者等」とは、当該組合を組織する職員のうち第百十三条第一項に規定する介護保険第二号被保険者(以下この項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者及び特例負担職員(当該組合を組織する職員のうち介護保険第二号被保険者の資格を有しない者(介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者に限る。)で定款で定めるものをいう。)をいう。
  3. 3.第一項の規定により介護保険第二号被保険者等を単位として介護納付金の納付に要する費用を算定することとした組合に係る第百十四条第六項、第百四十四条の二第二項及び附則第十八条第五項の規定の適用については、第百十四条第六項中「資格を有する日」とあるのは「資格を有する日又は附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員である日」と、第百四十四条の二第二項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員及び附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者」と、附則第十八条第五項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員及び附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」とする。

この条文の基本情報

介護納付金の納付に要する費用の負担の特例とは何ですか?

定義介護納付金の納付に要する費用の負担の特例とは、地方公務員等共済組合法第31条の2に定められた規定で、「組合は、第百十三条第一項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、介護保険第二号被保険者等を単位として介護納付金の納付に要する費用を算定することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第31条の2(介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第31条の2の条文原文は「組合は、第百十三条第一項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、介護保険第二号被保険者等を単位として介護納付金の納付に要する費用を算定することができる。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第31条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/31_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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