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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方公務員等共済組合法 第31条の3(国又は地方公共団体に使用される組合員以外の組合員に係る費用負担に関する特例)

国又は地方公共団体に使用される組合員以外の組合員のうち社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第二十四条第十一項に規定する短時間被保険者に相当するものとして政令で定める者に係る第百十三条第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、同法附則第二十四条の規定による同条第一項に規定する短時間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、掛金及び負担金の割合の特例を設けることができる。

この条文の基本情報

国又は地方公共団体に使用される組合員以外の組合員に係る費用負担に関する特例とは何ですか?

定義国又は地方公共団体に使用される組合員以外の組合員に係る費用負担に関する特例とは、地方公務員等共済組合法第31条の3に定められた規定で、「国又は地方公共団体に使用される組合員以外の組合員のうち社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第31条の3(国又は地方公共団体に使用される組合員以外の組合員に係る費用負担に関する特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第31条の3の条文原文は「国又は地方公共団体に使用される組合員以外の組合員のうち社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第31条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/31_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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