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地方公務員等共済組合法 第38条の2(地方公務員共済組合連合会)

  1. 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての組合及び市町村連合会をもつて組織する地方公務員共済組合連合会を置く。
  2. 2.地方公務員共済組合連合会は、次に掲げる事業を行う。
  3. 一組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を組合及び市町村連合会に提供すること。
  4. 二組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関し、厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第三号に定める者を除く。)との情報交換及び連絡調整を行うこと。
  5. 三第五章の二に定めるところにより実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理に関する事務を行うこと。
  6. 四厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務を行うこと。
  7. 五厚生年金拠出金を納付し、又は厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金(以下「厚生年金交付金」という。)を受け入れること。
  8. 六基礎年金拠出金を納付すること。
  9. 七第七十七条第一項に規定する付与率及び同条第三項に規定する基準利率、第八十九条第一項に規定する終身年金現価率、第九十条第一項に規定する有期年金現価率並びに組合の退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合を定めること。
  10. 八第百十六条の二に規定する財政調整拠出金を拠出し、又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二条の二に規定する財政調整拠出金を受け入れること。
  11. 九その他その目的を達成するために必要な事業
  12. 3.地方公務員共済組合連合会は、前項に定めるもののほか、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第十項(同法第百三十七条第九項及び第百三十八条第四項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四並びに高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する場合を含む。)及び第百三十六条第六項(介護保険法第百三十八条第二項、第百四十条第三項及び第百四十一条第二項、国民健康保険法第七十六条の四並びに高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する場合を含む。)の規定による通知の経由に係る事業並びに介護保険法第百三十七条第二項(同法第百四十条第三項、国民健康保険法第七十六条の四及び高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業その他総務省令で定める事業を行うものとする。
  13. 4.地方公務員共済組合連合会は、法人とする。
  14. 5.地方公務員共済組合連合会は、主たる事務所を東京都に置く。

この条文の基本情報

地方公務員共済組合連合会とは何ですか?

定義地方公務員共済組合連合会とは、地方公務員等共済組合法第38条の2に定められた規定で、「組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての組合及び市町村連合会をもつて組織する地方公務員共済組合連合会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第38条の2(地方公務員共済組合連合会)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第38条の2の条文原文は「組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての組合及び市町村連合会をもつて組織する地方公務員共済組合連合会を置く。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第38条の2は第二款 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第38条の2の前の条は地方公務員等共済組合法第38条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第38条の2の次の条は地方公務員等共済組合法第38条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第38条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/38_2

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