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地方公務員等共済組合法 第40条の3の2(病床転換支援金等の納付が行われる場合における費用の負担の特例)

高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項の規定の適用については、第百十三条第一項中「)、介護納付金」とあるのは「)並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護納付金」と、「及び後期高齢者支援金等、介護納付金」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等、介護納付金」と、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

この条文の基本情報

病床転換支援金等の納付が行われる場合における費用の負担の特例とは何ですか?

定義病床転換支援金等の納付が行われる場合における費用の負担の特例とは、地方公務員等共済組合法第40条の3の2に定められた規定で、「高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第40条の3の2(病床転換支援金等の納付が行われる場合における費用の負担の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第40条の3の2の条文原文は「高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第40条の3の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第40条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/40_3_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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