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地方公務員等共済組合法 第42条(給付の決定及び裁定)

  1. 短期給付及び退職等年金給付を受ける権利はその権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて組合(退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第四十九条第一項、第五十条、この章第三節、第百九条、第百四十四条の二十五及び第百四十四条の二十五の二において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)が裁定する。
  2. 2.組合は、短期給付又は退職等年金給付の原因である事故が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

給付の決定及び裁定とは何ですか?

定義給付の決定及び裁定とは、地方公務員等共済組合法第42条に定められた規定で、「短期給付及び退職等年金給付を受ける権利はその権利を有する者(以下「受給権者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第42条(給付の決定及び裁定)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第42条の条文原文は「短期給付及び退職等年金給付を受ける権利はその権利を有する者(以下「受給権者」という。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第42条は第一節 通則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第42条の前の条は地方公務員等共済組合法第41条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第42条の次の条は地方公務員等共済組合法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/42

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