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地方公務員等共済組合法 第49条(不正受給者からの費用の徴収等)

  1. 偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第五十七条第二項又は第三項の規定により支払つた一部負担金(第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
  2. 2.前項の場合において、第五十七条第一項第三号に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(第六十条第一項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法第八十八条第一項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。
  3. 3.組合は、第五十七条第一項第三号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は当該指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を納付させることができる。

この条文の基本情報

不正受給者からの費用の徴収等とは何ですか?

定義不正受給者からの費用の徴収等とは、地方公務員等共済組合法第49条に定められた規定で、「偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第五十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第49条(不正受給者からの費用の徴収等)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第49条の条文原文は「偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第五十…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第49条は第一節 通則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第49条の前の条は地方公務員等共済組合法第48条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第49条の次の条は地方公務員等共済組合法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/49

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