地方公務員等共済組合法 第51条(給付を受ける権利の保護)
この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
給付を受ける権利の保護とは何ですか?
定義給付を受ける権利の保護とは、地方公務員等共済組合法第51条に定められた規定で、「この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第51条(給付を受ける権利の保護)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第51条の条文原文は「この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第51条は第一節 通則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第51条の前の条は地方公務員等共済組合法第50条です。
- 地方公務員等共済組合法第51条の次の条は地方公務員等共済組合法第52条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/51