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地方公務員等共済組合法 第54条の2(短期給付の給付額の算定の基準となる標準報酬)

短期給付(前二条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付額の算定の基準となるべき第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)又は同項に規定する標準報酬の日額(以下「標準報酬の日額」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。

この条文の基本情報

短期給付の給付額の算定の基準となる標準報酬とは何ですか?

定義短期給付の給付額の算定の基準となる標準報酬とは、地方公務員等共済組合法第54条の2に定められた規定で、「短期給付(前二条に規定する短期給付をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第54条の2(短期給付の給付額の算定の基準となる標準報酬)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第54条の2の条文原文は「短期給付(前二条に規定する短期給付をいう。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第54条の2は第一款 通則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第54条の2の前の条は地方公務員等共済組合法第54条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第54条の2の次の条は地方公務員等共済組合法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第54条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/54_2

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