地方公務員等共済組合法 第57条の3(入院時食事療養費)
- 組合員(特定長期入院組合員を除く。)が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、第五十七条第一項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第五十六条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
- 2.入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
- 3.組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ。)が第五十七条第一項第一号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
- 4.組合員が第五十七条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合は、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
- 5.前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
- 6.第五十七条第一項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
この条文の基本情報
入院時食事療養費とは何ですか?
定義入院時食事療養費とは、地方公務員等共済組合法第57条の3に定められた規定で、「組合員(特定長期入院組合員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第57条の3(入院時食事療養費)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第57条の3の条文原文は「組合員(特定長期入院組合員を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第57条の3は第二款 保健給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第57条の3の前の条は地方公務員等共済組合法第57条の2です。
- 地方公務員等共済組合法第57条の3の次の条は地方公務員等共済組合法第57条の4です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第57条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第57条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/57_3