地方公務員等共済組合法 第58条の2(訪問看護療養費)
- 組合員が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
- 2.訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第五十七条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条の二第一項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
- 3.組合員が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
- 4.前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
- 5.指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
- 6.指定訪問看護は、第五十六条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
- 7.第五十七条第七項の規定は、第三項の場合において第二項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
この条文の基本情報
訪問看護療養費とは何ですか?
定義訪問看護療養費とは、地方公務員等共済組合法第58条の2に定められた規定で、「組合員が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第58条の2(訪問看護療養費)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第58条の2の条文原文は「組合員が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第58条の2は第二款 保健給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第58条の2の前の条は地方公務員等共済組合法第58条です。
- 地方公務員等共済組合法第58条の2の次の条は地方公務員等共済組合法第58条の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/58_2