地方公務員等共済組合法 第5条の2(指定都市職員共済組合の設立の特例)
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第七十二号)の公布の日以後に地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定された指定都市の職員については、当分の間、第三条第一項第五号の規定は、適用しない。この場合において、当該職員は、引き続き指定都市以外の市の職員であるものとみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。
この条文の基本情報
指定都市職員共済組合の設立の特例とは何ですか?
定義指定都市職員共済組合の設立の特例とは、地方公務員等共済組合法第5条の2に定められた規定で、「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第七十二号)の公布の日以後に地方自治法第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第5条の2(指定都市職員共済組合の設立の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第5条の2の条文原文は「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第七十二号)の公布の日以後に地方自治法第二…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/5_2
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