地方公務員等共済組合法 第61条の3(障害共済年金の額の算定の特例)
附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付を受ける権利を有する者に対して更に厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(初診日が第三号厚生年金被保険者期間(附則第七条第一項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。)にあるものに限る。)を支給すべき事由が生じた場合には、同法の規定による障害厚生年金は、同法の規定にかかわらず、支給しない。
この条文の基本情報
障害共済年金の額の算定の特例とは何ですか?
定義障害共済年金の額の算定の特例とは、地方公務員等共済組合法第61条の3に定められた規定で、「附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第61条の3(障害共済年金の額の算定の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第61条の3の条文原文は「附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第61条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第61条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/61_3
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