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地方公務員等共済組合法 第65条(埋葬料及び家族埋葬料)

  1. 組合員が公務によらないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
  2. 2.前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者に対し、同項に規定する金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
  3. 3.被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
  4. 4.埋葬料及び家族埋葬料は、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償が行われるときは、支給しない。

この条文の基本情報

埋葬料及び家族埋葬料とは何ですか?

定義埋葬料及び家族埋葬料とは、地方公務員等共済組合法第65条に定められた規定で、「組合員が公務によらないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第65条(埋葬料及び家族埋葬料)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第65条の条文原文は「組合員が公務によらないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第65条は第二款 保健給付に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第65条の前の条は地方公務員等共済組合法第64条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第65条の次の条は地方公務員等共済組合法第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/65

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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