地方公務員等共済組合法 第73条(災害見舞金)
組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
この条文の基本情報
災害見舞金とは何ですか?
定義災害見舞金とは、地方公務員等共済組合法第73条に定められた規定で、「組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第73条(災害見舞金)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第73条の条文原文は「組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じ…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第73条は第四款 災害給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第73条の前の条は地方公務員等共済組合法第72条です。
- 地方公務員等共済組合法第73条の次の条は地方公務員等共済組合法第74条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/73