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地方公務員等共済組合法 第75条(厚生年金保険給付の種類等)

  1. この法律における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第三十二条に規定する次に掲げる保険給付(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)とする。
  2. 一老齢厚生年金
  3. 二障害厚生年金及び障害手当金
  4. 三遺族厚生年金
  5. 2.第一節(第四十二条第一項及び第四十八条を除く。)及び次節(第百十条を除く。)、第九章(第百四十条から第百四十四条までを除く。)並びに第九章の三(第百四十四条の二十七、第百四十四条の二十九及び第百四十四条の三十一から第百四十六条までを除く。)の規定は、厚生年金保険給付については、適用しない。

この条文の基本情報

厚生年金保険給付の種類等とは何ですか?

定義厚生年金保険給付の種類等とは、地方公務員等共済組合法第75条に定められた規定で、「この法律における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第三十二条に規定する次に掲げる保険給付(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第75条(厚生年金保険給付の種類等)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第75条の条文原文は「この法律における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第三十二条に規定する次に掲げる保険給付(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づく…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第75条は第二款 厚生年金保険給付に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第75条の前の条は地方公務員等共済組合法第74条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第75条の次の条は地方公務員等共済組合法第76条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/75

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