地方公務員等共済組合法 第75条の2(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の積立て)
- 組合は、地方の組合の経過的長期給付(附則第六十条第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法による年金である給付その他の給付であって、改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものその他これに相当する給付として政令で定める給付をいう。次項、附則第七十六条第二項及び第三項並びに第八十六条の三において同じ。)その他政令で定める費用に充てるべき積立金(次条、附則第七十五条の四第一項及び第八十六条の三において「地方の組合の経過的長期給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。
- 2.地方公務員共済組合連合会は、地方の組合の経過的長期給付及び附則第七十六条第一項に規定する拠出金の拠出の円滑な実施を図るための積立金(次条、附則第七十五条の四第二項及び第八十六条の三において「地方の組合の経過的長期給付調整積立金」という。)を積み立てなければならない。
この条文の基本情報
地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の積立てとは何ですか?
定義地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の積立てとは、地方公務員等共済組合法第75条の2に定められた規定で、「組合は、地方の組合の経過的長期給付(附則第六十条第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法による年金である給付その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第75条の2(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の積立て)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第75条の2の条文原文は「組合は、地方の組合の経過的長期給付(附則第六十条第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法による年金である給付その他の…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第75条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第75条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/75_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。