地方公務員等共済組合法 第75条の3(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)
新地共済法第二十四条の二及び第二十五条前段(これらの規定を新地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十八条の八の二並びに第五章の二第二節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び地方の組合の経過的長期給付調整積立金について準用する。
この条文の基本情報
地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用とは何ですか?
定義地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用とは、地方公務員等共済組合法第75条の3に定められた規定で、「新地共済法第二十四条の二及び第二十五条前段(これらの規定を新地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第75条の3(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第75条の3の条文原文は「新地共済法第二十四条の二及び第二十五条前段(これらの規定を新地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第75条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第75条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/75_3
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