地方公務員等共済組合法 第75条の4(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の当初額)
- 改正前地共済法第二十四条(改正前地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する積立金のうち、その額から附則第二十七条第二項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、地方の組合の経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
- 2.改正前地共済法第三十八条の八第一項に規定する長期給付積立金のうち、その額から附則第二十七条第二項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、地方の組合の経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。
この条文の基本情報
地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の当初額とは何ですか?
定義地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の当初額とは、地方公務員等共済組合法第75条の4に定められた規定で、「改正前地共済法第二十四条(改正前地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第75条の4(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の当初額)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第75条の4の条文原文は「改正前地共済法第二十四条(改正前地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第75条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第75条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/75_4
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