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地方公務員等共済組合法 第86条の3(検討)

政府は、地方の組合の経過的長期給付について、その収支並びに地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び地方の組合の経過的長期給付調整積立金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、地方の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

検討とは何ですか?

定義検討とは、地方公務員等共済組合法第86条の3に定められた規定で、「政府は、地方の組合の経過的長期給付について、その収支並びに地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び地方の組合の経過的長期給付調整積立金の状況に鑑み、必要があると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第86条の3(検討)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第86条の3の条文原文は「政府は、地方の組合の経過的長期給付について、その収支並びに地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び地方の組合の経過的長期給付調整積立金の状況に鑑み、必要があると…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第86条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第86条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/86_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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