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地方公務員等共済組合法 第88条(退職年金の受給権者)

  1. 一年以上の引き続く組合員期間を有する者が退職した後に六十五歳に達したとき(その者が組合員である場合を除く。)、又は六十五歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
  2. 2.第九十六条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第二項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定により支給する有期退職年金の額の計算については、組合員期間に含まれないものとするほか、当該有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

退職年金の受給権者とは何ですか?

定義退職年金の受給権者とは、地方公務員等共済組合法第88条に定められた規定で、「一年以上の引き続く組合員期間を有する者が退職した後に六十五歳に達したとき(その者が組合員である場合を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第88条(退職年金の受給権者)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第88条の条文原文は「一年以上の引き続く組合員期間を有する者が退職した後に六十五歳に達したとき(その者が組合員である場合を除く。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第88条は第二目 退職年金に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第88条の前の条は地方公務員等共済組合法第87条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第88条の次の条は地方公務員等共済組合法第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/88

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