地方公務員等共済組合法 第8条の2(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
地方公共団体は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額のほか、第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額と前条第六項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額との差額に相当する額を負担する。
この条文の基本情報
平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例とは何ですか?
定義平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例とは、地方公務員等共済組合法第8条の2に定められた規定で、「地方公共団体は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第8条の2(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第8条の2の条文原文は「地方公共団体は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/8_2
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