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地方公務員等共済組合法 第98条の3(追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額の特例)

  1. 追加費用対象期間を有する者に対する障害年金(公務による障害年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、附則第四十八条第二項、附則第六十七条第一項、附則第七十六条第一項及び附則第九十七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
  2. 2.追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額について附則第四十八条第六項、附則第六十七条第四項、附則第七十六条第四項又は附則第九十八条第一項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。
  3. 3.前条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定は、前二項の規定による障害年金の額について準用する。

この条文の基本情報

追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額の特例とは何ですか?

定義追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額の特例とは、地方公務員等共済組合法第98条の3に定められた規定で、「追加費用対象期間を有する者に対する障害年金(公務による障害年金を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第98条の3(追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第98条の3の条文原文は「追加費用対象期間を有する者に対する障害年金(公務による障害年金を除く。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第98条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第98条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/98_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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