地方公務員等共済組合法 本文
- この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
- 2.改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百六十六条第二項の規定は、昭和四十七年四月分以後の掛金について適用し、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
- 3.改正後の法第百六十一条第二項に規定する平均標準報酬年額(同法第百六十二条第二項において平均標準報酬年額とみなされる額を含む。)を算定する場合においては、改正後の法第百六十一条第二項に規定する掛金の標準となつた標準報酬月額には、昭和四十七年四月一日前の期間に係る当該標準報酬月額は算入せず、また、地方議会議員であつた期間の月数には、同日前の期間は算入しない。この場合において、同年四月以後の地方議会議員であつた期間の月数が三十六に満たないときにおける改正後の法第百六十一条第二項及び第百六十二条第二項の規定の適用については、改正後の法第百六十一条第二項中「三十六」とあるのは「昭和四十七年四月以後の地方議会議員であつた期間の月数」と、改正後の法第百六十二条第二項中「当該在職期間」とあるのは「昭和四十七年四月以後の地方議会議員であつた期間」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法本文は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法本文の条文原文は「この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/main
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