電気事業法 第25条の2(報告の徴収)
- 経済産業大臣は、附則第十六条から第十九条まで及び第二十一条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし小売電気事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
- 2.経済産業大臣は、附則第二十三条から前条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし登録特定送配電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、電気事業法第25条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、附則第十六条から第十九条まで及び第二十一条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし小売電気事業者に対し、その業務又は経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第25条の2(報告の徴収)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第25条の2の条文原文は「経済産業大臣は、附則第十六条から第十九条まで及び第二十一条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし小売電気事業者に対し、その業務又は経…」で始まります。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/25_2
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